大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和54年(行ウ)84号 判決

東京都文京区白山一丁目一四番一〇号

原告

定方一雄こと

根本一雄

右訴訟代理人弁護士

鶴見祐策

千葉憲雄

東京都文京区春日一丁目四番五号

被告

小石川税務署長

黒岩虎一

右指定代理人

桜井登美雄

中村正俊

国延哲夫

中川昌泰

牧野公平

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた判決

一  原告

1  被告が原告の昭和四六年分所得税につき昭和五〇年三月一二日付けでした更正及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二当事者の主張

二 原告の請求原因

1  本件課税処分

原告は開運業及び金融のあつせん業を営む者であるが、原告の昭和四六年所得税についての課税処分の経緯は次の表(一)記載のとおりである。

表(一)課税経緯

〈省略〉

2  違法事由

しかしながら、被告が表(一)記載のとおり昭和五〇年三月一二日付けで行つた更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)は、原告の総所得金額を過大に認定した違法な処分であるから、これらの処分(以下「本件課税処分」という。)の取消しを求める。

二 請求原因に対する被告の認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の主張は争う。

三 被告の主張

1  本件更正の適法性(主位的主張)

原告の昭和四六年分の総所得金額は次の表(二)記載の事業所得の金額一一七一万四〇二〇円と同額であり、本件更正の総所得金額一一六一万四〇二〇円は右金額の範囲内であるから、本件更正は適法である。

表(二) 事業所得の金額(主位的主張)

〈省略〉

(一)  表(二)順号1の金融あつせん業による収入金額の内訳は次の表(三)記載のとおりである。

表(三) 金融あつせん業による収入金額

〈省略〉

(二)  表(三)順号1の導入預金に係る手数料は、原告が金融あつせん業者として訴外桜井富美子(以下「桜井」という。)の依頼により、同人が次の表(四)の預金先欄記載の金融機関から融資を受けることができるようにするため、原告自ら資金を調達して右金融機関に導入預金を設定し、あるいは、金主をして右金融機関に導入預金を設定させるべくあつせんしたことにより、原告が桜井から収受した手数料であり、その明細は次の表(四)記載のとおりである。

なお、一般に導入預金とは、導入屋と呼ばれる金融あつせん業者の仲介に基づいて、金融機関が特定の第三者に融資することを条件として、金主が直接に、又は金主が金融あつせん業者を介して金融機関に預け入れた預金を意味するものであつて、金融あつせん業者は、融資を受けた者から謝礼として手数料を受け取つた上、右手数料の一部を金主に対して支払うものである。

表(四) 導入預金に係る手数料の内訳

〈省略〉

被告は、本件更正に係る調査において、原告に対し、取引実績額を基礎として所得金額の実額計算ができる資料の提示を求めたが、原告から証拠資料を保存していないとして提示がなかつたため、原告の取引金融機関で原告が桜井のために自ら設定し又はあつせんした導入預金を調査したところ、表(四)記載の元本の総額が判明した。このうち順号3の元本額の明細は別表一記載のとおりである。

また、本件更正に係る調査の際、右調査立会いに関し原告から権限を委任された代理人である富岡幸男税理士(以下「富岡税理士」という。)に対し、導入預金に係る所得計算につき計算内容の分かる資料を提出するよう要請したところ、同税理士は原告からの聴取調査の結果をメモ(乙第一三号証)に作成して、これを被告に提出した。右メモには、金融機関別の導入預金元本額に対する手数料の割合として、表(四)記載の手数料率が記載されていた。一般に、自己の収入は少なめに申述するのが通常であるから、原告は最低限右手数料は収受しているということができる。そこで、被告は、表(四)記載の導入預金の元本の総額に手数料率を乗じて、原告の収受した手数料の総額を算定したものであり、右算定方法は合理的である。

(三)  表(三)順号2の株式会社板橋スカイレーンズ(以下「スカイレーンズ」という。)の手形割引料の算定根拠は、次のとおりである。

(1) 第一次的には次のとおり主張する。

原告は、桜井がスカイレーンズ振出しの額面三〇〇万円の約束手形七通(手形額面合計二一〇〇万円。以下「本件手形」という。)を滝野川信用金庫蕨支店で割り引くに当たつて、桜井から昭和四六年中に一三二万円の手数料を収受した。

(2) 第二次的に次のとおり主張する。

原告は、本件手形の割引きに際してスカイレーンズから少なくとも金一〇〇万円の手数料を収受しており、また、右割引きに関し、そのほかに有限会社桜井製作所からの名義で昭和四六年二月二七日に二一万円、同年三月一〇日に二二万円の手数料を収受している。

したがつて、仮に、桜井から一三二万円を収受していないとしても、原告は別に合計一四三万円の金員を収受している。

(3) 第三次的に次のとおり主張する。

仮に、(2)のとおり収受した二一万円及び二二万円の金員が本件手形の割引きに係る手数料でないならば、右金員は有限会社桜井製作所振出しの別な手形の割引きに係る手数料と解すべきであるから、やはり、原告は、合計一四三万円の手形割引に関する手数料を収受したことになる。

(四)  表(二)順号4の必要経費の額は、次の表(五)記載のとおり、原告が各金主に支払つた導入預金に係る手数料合計二八二一万八〇〇〇円に、申告による必要経費の額二八四万五九八〇円から右手数料の額に含まれている金額二〇三万八〇〇〇円(表(五)の順号4及び5)を控除した残額八〇万七九八〇円(原告の支払つた導入預金に係る手数料以外の一般的な必要経費)を加算して算出したものである。

表(五) 原告の支払つた手数料

〈省略〉

2  本件更正の適法性(予備的主張)

原告の昭和四六年分の総所得金額は、次の表(六)記載の事業所得の金額三、二七七万七、〇二〇円と同額であり、本件更正の総所得金額一、一六一万四、〇二〇円は右金額の範囲内であるから、本件更正は適法である。

表(六) 事業所得の金額(予備的主張)

〈省略〉

(一)  表(六)順号1の金融あつせん業による収入金額の内訳は次の表(七)記載のとおりである。

表(七) 金融あつせん業による収入金額

〈省略〉

(二)  表(七)順号1の導入預金に係る手数料は、原告が金融あつせん業者として桜井の依頼により、同人が金融機関から融資を受けることができるようにするため、当該金融機関に原告自ら導入預金を設定し、あるいは、金主をして導入預金を設定させるべくあつせんしたことにより、原告が桜井から収受した手数料である。導入預金の設定方法には、原告が導入預金の資金を自ら調達する方法と、原告が導入預金の資金の金主を紹介する方法との二とおりの方法がある。

(1) 原告が導入預金の資金を自ら調達する方法の場合には、原則として、原告自ら桜井のために導入預金口座の設定及び資金の預入手続をする。そして、原告は、右預入手続に先立ち、あらかじめ天引きの方法により手数料を収受しており、桜井において天引相当額を同人の資金から拠出して預金額を整える。

原告が右の方法によつて設定した導入預金の明細は、別表二記載のとおりである。そして、右手数料の額は、各預金ごとにあらかじめ約定された手数料率(導入預金元本額に対する手数料額の割合)によつて計算されていたのであつて、その率は別表二の手数料率欄記載のとおりである。

そうすると、これらの導入預金の設定により原告が収受した手数料の額は、別表二の順号1ないし4及び8ないし15の元本合計額三、二五〇万円に手数料率七%(パーセント)を乗じた金額と、同表の順号5ないし7の元本合計額七五〇万円に手数料率五%を乗じた金額とを合算した二六五万円となる。

(2) 原告が導入預金の資金の金主を紹介する方法の場合には、原告の依頼により金主が直接あらかじめ指定された金融機関に導入預金の元本に当たる資金を原告を通すことなく預入手続をする。そして、手数料は、あらかじめ原告が桜井との導入預金取引により生ずる手数料を収受する目的で設けた専用の仮名普通預金口座に桜井をして直接又は他行からの振替えの方法により入金させ、あるいは桜井が振り出した小切手を右口座に取り立てのため預け入れて収受する。

右手数料を収受する目的の仮名普通預金口座の設定状況は別表三記載のとおりであり、同口座への手数料の入金状況は別表四記載のとおりである。また、現金での入金(別表四の順号17)の内訳は別表五記載のとおりである。

(3) したがつて、原告の収受した導入預金に係る手数料は、(1)と(2)を合計した五、八二一万三、〇〇〇円である。

(三)  表(七)順号2のスカイレーンズの手形割引料の算定根拠は前記1(三)と同じである。

(四)  表(六)順号4の必要経費の額の算定根拠は前記1(四)と同じである。

3  本件賦課決定の適法性

本件賦課決定は、国税通則法六五条一項の規定に基づき本件更正により原告の新たに納付すべき所得税額三九四万二、八〇〇円に一〇〇分の五の割合を乗じて得た金額一九万七、一〇〇円(国税通則法一一八条三項の規定に基づき、本税につき一、〇〇〇円未満の端数を切り捨てて計算したものである。)に相当する過少申告加算税を賦課決定したものであるから、適法である。

四 被告の主張に対する原告の認否及び主張

1  被告の主張1(本件更正の適法性・主位的主張)について

(一)  被告の主張1冒頭部分のうち、地(二)の順号2の易業による収入金額及び順号4の必要経費の額は認め、順号1の金融あつせん業による収入金額は二、三二三万円の限度で認め、これを超える部分は否認し、その余の主張は争う。

原告の総収入金額は二、五四三万円であり、所得金額は赤字である。

(二)  被告の主張1(一)のうち、表(三)の順号3の湯河原観光開発興業株式会社の利息は認め、順号1の導入預金に係る手数料は約定の手数料合計三、二二九万円から後述する未収金一、〇一三万円を控除した二、二一六万円の限度で認め、これを超える部分は否認し、順号2の手形割引料は一〇〇万円の限度で認め、これを超える部分は否認する。

(三)  被告の主張1(二)のうち、原告が桜井の依頼により、同人が表(四)の預金先欄記載の金融機関から融資を受けることができるようにするため、原告自ら資金を調達して右金融機関に導入預金を設定し、あるいは、金主をして右金融機関に導入預金を設定させるべくあつせんしたことにより桜井から手数料を収受した事実及び導入預金に関する一般論は認める。表(四)記載の数額等は、次の表(八)の限度で認め、これを超える部分は否認する。ただし、表(八)記載の手数料の総額には後述の未収金一、〇一三万円が含まれ、原告が桜井から現実に収受した手数料はこれを控除した二、二一六円である。また、別表一の順号26ないし28、34及び55ないし62を除くその余の順号の導入預金が設定されたこと並びにそれらが表(四)の順号3の導入預金元本であることは認める。別表一順号55ないし62の二、三〇〇万円の預金の経緯は次のとおりである。すなわち、原告は、元本二、六〇〇万円の導入預金の設定手続を桜井に行わせるべく、手数料を天引きした二、四一八万円の現金を桜井に手交したところ、桜井は、このうち二、三〇〇万円につき同人振出の小切手に差し替えの上、通知預金を設定したが、右小切手のうち一、五〇〇万円分が不渡りとなり、残りの預金は同人が勝手に引き出し費消してしまい、結局、原告提供の導入預金の元本は返還されないことになつた。したがつて、右元本に係る手数料は収入金額に算入すべきではない。被告の主張1(二)のその余の事実は否認し、主張は争う。

表(八) 導入預金に係る約定手数料の内訳

〈省略〉

(四)  導入預金に係る手数料の未収金について

(1) 導入預金は、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三二年法律第一三六号。以下「導入預金取締法」という。)二条及び三条によつて禁止されており、導入預金をした預金者、預金媒介者及び金融機関の役職員は、三年以下の懲役若しくは三〇万円以下の罰金に処せられ、預金契約自体、犯罪を構成するものとされている。かかる犯罪と評価される行為をなし、その代償を得ることを目的とする契約は、公序良俗に反するものとして民法九〇条の規定の適用を受け、無効である。したがつて、原告が桜井との間で締結した、導入預金に関し原告が桜井から手数料名義で金員の支払を受けるべき契約は無効であり、原告は右契約に基づく法律上の請求権を有しない。

そうすると、右手数料は、約定の履行期が到来しても未収である限りは所得税法三六条一項にいう「収入すべき金額」に該当しないのであり、これを課税対象とすることは許されない。

また、導入預金に係る手数料は、一般に「裏金利」と呼称され、その実質は融資を受ける者にとつて金利に相当するものである。したがつて、右手数料は、利息制限法の規制を受けるところ、本件の手数料が同法の定める制限利率を超えることは明らかである。そして、既に原告が収受した分を勘案すると、後述する未収金については、原告に法律上の請求権がないのであり、これを課税対象とすることは許されない。

(2) しかるところ、表(八)記載の手数料のうち、昭和四六年四月中旬以降に設定した導入預金に係る一、〇一三万円については同月末日現在未払いであつたところ、桜井から右未収金を含む二、三〇〇万円の債務の存否をめぐり訴訟(浦和地方裁判所昭和四六年(ワ)第四九六号請求異議事件及び同第五三七号抵当権等登記抹消請求事件。以下「別件訴訟」という。)を提起されてその支払義務がない旨主張され、結局、昭和五四年五月三〇日第三三回口頭弁論期日に成立した和解(以下「別件和解」という。)によつて別件訴訟が終結した。右一、〇一三万円の未収金は、別件和解によつて原告に法律上の請求権がなく、原告が桜井に対して請求しないことが確認され、結局未収のまま回収できないことが確定したものである。

(3) 以上によれば、一、〇一三万円の未収金は課税対象とならない。

(4) 更に、原告は、昭和四六年分所得税について、当時の納税地を管轄する四谷税務署長所部係官の指導により修正申告を行つたが、その際、同係官は、(1)で述べたような導入預金に係る手数料の性格に鑑み、未収金は課税の対象とならない旨言明した。そのため、右未収金を修正申告の対象から除外した経緯がある。したがつて、右未収金を課税の対象とすることは、右係官の指導に明らかに背反することとなり、信義則ないし禁反言の原則違反の評価を免れない。

(五)  被告の主張1(三)(1)は原告が本件手形の割引きに関し桜井から昭和四六年中に手数料一〇〇万円を受領したという限度で認め、これを超える金額の収受は否認する。なお、右割引きは原告と桜井が共同して行つたものである。

同三(2)及び(3)の主張は、後述の2(一)と同様の理由により、時機に後れて提出された攻撃防御方法として、民事訴訟法一三九条一項により却下さるべきである。

(六)  被告の主張1(四)の事実は認める。

2  被告の主張2(本件更正の適法性・予備的主張)について

(一)  被告の主張2は、原告本人尋問が既に終了し、結審が予定されていた第一四回口頭弁論期日において突然提出されたもので、内容的には導入預金に係る手数料の金額を大幅に増額させたものである。そして、乙第一六ないし第三三号証を主張の根拠とするところ、これらの書証も大半が別件訴訟の訴訟記録であつて、被告はこれらを以前から入手し、あるいは、容易に入手し得たものである。したがつて、被告の主張2は、故意又は重大なる過失により時期に後れて提出されたものであり、これが採用されれば、訴訟の完結を遅延させるものであるから、民事訴訟法一三九条一項の規定に基づき却下されるべきである。

(二)  のみならず、被告の主張2は、基礎となる事実を誤り、計算方法が恣意的である。

(1) 原告が自ら資金を調達して別表二順号1ないし7の預金を設定したことは認めるが、手数料率は五%で、原告の手数料は八五万円である。別表二順号8ないし15の預金は、別表一順号55ないし62の預金と同一物であり、前記1(三)で述べたとおり、この預金に係る手数料は収入金額に導入すべきではない。

(2) 別表四順号9の入金は、別表二順号5の預金元本を払い戻して入金したもので、手数料の入金ではない。別表四記載の入金には、預金元本を払い戻して入金したものが他にもある。別表四順号17の現金入金額は、大半が別表四順号1ないし15の入金を払い戻し、現金化して入金したものであるから、これらを合算すると二重計算になる。別表五の入金のうち小口のものには易業による収入金額などの入金分が含まれているが、大口のものは別表四の入金の払戻金を入金したものであり、例えば別表五順号6及び8は別表四順号2の払戻金、別表五順号7は別表四順号3の払戻金、別表五順号9は別表四順号9の払戻金をそれぞれ入金したものである。

(3) また、必要経費については、主位的主張の額をそのまま維持しているが、手数料の収入金額を三、七一五万円から五、八二一万三、〇〇〇円に増額させながら、必要経費はもとのままとするのは恣意的である。手数料収入が増額すれば、その割合で導入預金元本も増加し、したがつて金主に対する支払手数料も当然に増大するのである。

3  被告の主張3(本件賦課決定の適法性)は争う。

五 原告の未収金に関する主張(四1(四))に対する被告の反論

1  導入預金取締法は、金融機関の経営の健全化、ひいてはその一般預金者の保護を図ることを目的とする政策的な取締法規である。そして、その主眼とするところは、金融機関が特定の第三者に対してする不当融資等の禁止であり、また、導入預金の因つて来る原因も、預金量拡大を図る金融機関の態度にある。してみると、導入預金に関する契約は、その契約までも否定しなければならないほど著しい反社会性、反道徳性を帯びていると解すべきではない(最高裁判所昭和四九年三月一日第二小法廷判決・民集二八巻二号一三五ページ参照)。

また、本件の手数料債権は、原告が桜井のために導入預金をし、又は媒介をすることに対し、桜井が原告に支払うものであるから、いわば委任契約の報酬請求権というべきである。したがつて、右手数料は利息とは性格が異なるので利息制限法の適用を受けるものではない。

そうすると、原告が取得した表(四)記載の手数料債権は、いずれも昭和四六年中に支払期が来ているので、仮に未収の分があつても、昭和四六年中に収入すべき金額に該当する。よつて、未収金に関する原告の反論は失当である。

2  桜井の原告に対する導入預金に係る手数料支払債務は、昭和四六年四月末日現在で一、〇一三万円が未払いであつたが、同年五月一日に桜井から原告の預金口座に一、〇〇〇万円が送金され(別表四順号15)、原告が残債務一三万円を免除したことによつてすべて消滅した。したがつて、同年四月末日現在の未収金について、後日、当時者間で法律上の請求権がないものとして和解がなされても、既に消滅してしまつている当該債権の帰すうには何ら影響しないのである。

よつて、原告の主張する未収金なるものは存在しない。

六 被告の反論に対する原告の再反論

1  被告の反論2は、時機に後れた攻撃防禦方法として民事訴訟法一三九条一項により却下されるべきである。すなわち被告は、原告の未収金に関する主張に対し、明確な認否をしないままに経過し、第一四回口頭弁論期日に至つて突如右反論を提出したもので、右反論の提出は被告の故意又は重大な過失により時機に後れ、かつ、訴訟の完結を遅延させるものである。

2  桜井からの昭和四六年五月一日の入金一、〇〇〇万円(別表四順号15)は、前記四1(三)のとおり、原告が桜井に対し二、六〇〇万円の導入預金設定のため交付した資金の返還債務の内入弁済であり、導入預金に係る手数料の支払ではない。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし第四号証及び第五号証の一ないし五

2  原告本人尋問の結果

3  乙第一ないし第四号証の各一ないし四、第一三号証、第二五号証の二及び三、第二六ないし第二八号証の各二、第二九号証の二ないし五並びに第三二号証の原本の存在及び成立は不知。同第二五ないし第二九号証の各一の成立は不知。その余の乙号各証の成立(第五ないし第一二号証の各一ないし四、第一六号証の一及び二、第一七ないし第二一号証、第二二ないし第二四号証の各一ないし四並びに第三〇及び第三一号証の各一ないし五については原本の存在及び成立)は認める。乙第一六ないし第三三号証は、前述のとおり、民事訴訟法一三九条一項により却下されるべきである。

二  被告

1  乙第一ないし第一二号証の各一ないし四、第一三ないし第一五号証、第一六号証の一及び二、第一七ないし第二一号証、第二二ないし第二四号証の一ないし四、第二五号証の一ないし三、第二六ないし第二八号証の各一及び二、第二九ないし第三一号証の各一ないし五、第三二号証並びに第三三号証

2  証人山内和巳及び同丸山博の各証言

3  甲第二号証及び第五号証の五の成立(第五号証の五については原本の存在及び成立)は不知。同第四号証及び第五号証の四の成立(第五号証の四については原本の存在及び成立)は、官公署作成部分のみ認め、その余の部分は不知。その余の甲号各証の成立(第一号及び第五号証の一ないし三については原本の存在及び成立)は認める。

理由

一  本件課税処分の経緯

請求原因1(本件課税処分等)の事実は当事者間に争いがない。そこで、本件課税処分の適法性性について判断する。

二  導入預金に係る手数料

1  被告は、原告の昭和四六年分事業所得金額に関する主張のうち、金融あつせん業による収入金額の一部である導入預金に係る手数料について、主位的主張と予備的主張を行つているが、両主張の間に判断順序が存するわけではない。そして、主位的主張が一部推計を混じえているのに対し、予備的主張は実績主張で、かつ、金額も高いため、予備的主張から判断することとする。

2  まず、原告は、被告の右予備的主張及び乙第一六号証以下の乙号証は時機に後れて提出された攻撃防禦方法に当たるとして却下を求めているので、その当否について検討する。

本件記録によれば、第一三回口頭弁論期日において原告本人尋問が行われ、双方申請の人証の取調べが一応完了したところ、被告はその後の第一四回口頭弁論期日において裏付けとなるべき乙第一六号証以下の乙号証を提出したことが明らかである。しかし、原告は、当初、本件課税処分の違法事由を具体的に主張せず、第五回口頭弁論期日において被告主張の課税根拠に対する認否を行うとともに、導入預金に係る手数料に一、〇一三万円の未収金が存する旨の反論を行つたが、未収金の内容について必ずしも明確にせず、書証としても第八回口頭弁論期日に甲第一号証を提出するにとどまつた。そして、第一三回口頭弁論期日の原告本人尋問において、原告本人が導入預金に係る手数料の収受方法や未収金の内容について具体的に供述するに至り、また、第一五回口頭弁論期日において未収金に関する主張を裏付けるべき甲第二号証以下の甲号証を提出した。被告の予備的主張及び乙号証の提出は、右のような原告の反証活動に合わせてなされたものであり、以上の訴訟経過に徴すれば、右提出をもつて時機に遅れたものと認めるのは困難である。また、導入預金に係る手数料は、法律にも違反する特殊な収入で、税務当局において全容を正確に捕捉することが必ずしも容易でなく、原告から原始記録の提示がなかつたことや、右の訴訟経過に照らせば、時機に後れたことにつき被告に故意又は重大な過失が存するものとはいえない。

そして、被告は証拠として右乙号証のみを提出しており、その取調べに長時間を要するものではないし、また、右乙号証も原告が当事者となつていた別件訴訟の資料が中心であつて、原告においてこれに反論するに新たな事実関係の調査等多大な時間を要するというような筋合いのものとも認められないから、右予備的主張及び乙号証の提出により本件訴訟の完結が著しく遅延するということもない。

以上のとおり、被告の右予備的主張及び乙号証の提出は、民事訴訟法一三九条一項の規定に該当するとは認められず、原告の申立ては理由がない。

3  原告が易業のかたわら金融あつせん業を営む者であつて、昭和四六年中に、桜井の依頼により、同人が金融機関から融資を受けることができるようにするため、原告自ら資金を調達して右金融機関に導入預金を設定し、あるいは、金主をして右金融機関に導入預金を設定させるべくあつせんしたことにより、桜井から手数料を収受していた事実は、当事者間に争いがない。

4  まず、原告が自ら資金を調達して導入預金を設定した場合の手数料について検討する。

(一)  成立に争いのない乙第一五号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一六号証の一及び二、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると、原告が自ら資金を調達して導入預金を設定する場合は、原告は、導入預金の元本額から手数料相当額を天引きし、その分の資金を桜井に補充させた上、導入預金の設定を行つたことが認められる。

(二)  別表二順号1ないし7の預金(元本合計一、七〇〇万円)は原告が桜井のため自ら資金を調達して設定した導入預金であることについて当事者間に争いがない。また、同表順号5ないし7の預金について原告が桜井から収受する手数料が元本の五%であることも当事者間に争いがない。同表順号1ないし4の預金に対する手数料率については、被告は七%、原告は五%であると主張するところ、証人山内和巳の証言及び同証言により成立の認められる乙第一三号証並びに弁論の全趣旨によれば、右預金は富士銀行川口支店の定期預金であつて、その手数料率は七%と認めるのが相当であり、右が五%である旨の原告本人の供述は裏付けを欠き措信できない。

したがつて、原告は、別表二順号1ないし7の導入預金設定に関し、桜井から合計一〇四万円の手数料を収入したものと認めるべきである。なお、右手数料収入は、手数料相当額を含む預金が設定された段階で現実のものとなるのであつて、これについて原告主張の未収金の問題は生じない。

(三)  次に、被告は、原告が別表二順号8ないし15の預金を設定し七%の手数料を収受していると主張するところ、前掲乙第一三号証並びに乙第一六号証の一及び二、原本の存在及び成立に争いのない甲第一号証、甲第五号証の一ないし三、乙第五ないし第一二号証の各一ないし四及び乙第一七、第一九、第二〇号証、成立に争いのない甲第三号証、甲第五号証の一により原本の存在及び成立の認められる甲第四号証及び甲第五号証の四(官公署作成部分の存在及び成立については当事者間に争いがない。)、並びに原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

原告は、昭和四六年三月末ころ、桜井から富士銀行川口支店に短期間の導入預金を設定してくれるよう依頼された。原告は、これを承諾し、自ら資金を調達して通知預金を設定することにし、桜井との間で元本総額を二、六〇〇万円、手数料率を元本の七%とすることを約した。

そして、原告は、桜井に預金設定の手続をさせるべく、原告作成の預金申込書及び約定の手数料を天引きした導入預金の資金合計二、四一八万円を、同年四月七日ないし一七日ころの間に数回に分けて桜井に手渡した。桜井は、右資金で別表二順号8ないし10の預金を行つたが、預金証書を原告に交付せず、数日後に解約して自己の用に費消してしまつた。また、桜井は、小切手で別表二順号11ないし15の預金手続を行つたが、右小切手の依頼返却を受けたため、右預金は取り消された。そして、桜井は、結局、原告から交付された資金を全部自己の用に費消してしまい、原告に預金証書を引き渡さなかつた。

右のように、原告において、預金の設定及び預金証書の引渡しを受けることができなかつた以上、手数料相当額を元本に含む預金を取得したとはいえず、原告が右手数料を現実に収受したと認めることはできない。

(四)  したがつて、原告が自ら資金を調達して導入預金を設定したことにより現実に収受した手数料は、前記(二)の一〇四万円である。

5  次に、原告が金主をして導入預金を設定させるべくあつせんした場合の手数料について検討する。

(一)  前掲乙第一五号証、乙第一六号証の一及び二、原本の存在及び成立に争いのない乙第一八及び第二一号証、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第二五号証の一ないし三、乙第二六ないし第二八号証の各一及び二並びに乙第二九号証の一ないし五(乙第二五号証の二及び三、乙第二六ないし第二八号証の各二並びに乙第二九号証の二ないし五については原本の存在も認められる。)、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができる。

原告は、昭和四五年一二月ころ、桜井から導入預金の媒介を依頼され、昭和四六年一月から同年四月ころまで、金主をして桜井のため導入預金を設定させるべくあつせんし、桜井から手数料を収受した。桜井は、右手数料支払のため小切手を振り出し、あるいは、原告の普通預金口座に直接又は他行からの振替の方法により入金し、小切手振出しの場合は、原告が右小切手を右普通預金口座に振り込んで取り立てを行つた。右手数料の支払は、昭和四六年四月二〇日ころまで継続した。別表三記載の普通預金口座は、原告が右手数料収受のため利用し、あるいは、右手数料収受のため特に開設した口座である。そして、これらの口座に対する別表四順号6ないし9の入金合計四、二三七万三、〇〇〇円は、桜井から原告に対する右手数料の支払によるものである。

(二)  原告は、別表四順号9の岩月克憲名義口座への入金三〇〇万円は別表二順号5の小宮千加子名義の導入預金元本金三〇〇万円の返済分である旨主張するが、前掲乙第一八号証、乙第二七及び第二八号証の各一及び二並びに乙第二九号証の三、原本の存在及び成立に争いのない同第二二号証の一ないし四によれば、小宮名義の預金は昭和四六年三月二三日に解約されて金三〇〇万円が払い戻されていること、岩月名義の口座への送金はその翌日の同月二四日であること、同月二四日には富士銀行川口支店において、桜井が額面三〇〇万円の自己振出小切手を現金化しており、その小切手の支払処理に当たつた銀行の取扱出納印は「上野」であること、右岩月名義口座への送金も同支店からであつて送金依頼書の取扱出納印が「上野」であることが認められる。そうすると、岩月名義口座への送金は、小宮名義の預金の払戻金ではなく、別途に桜井が小切手を現金化して送金したものと推認されるので、原告の主張は失当である。

また、原告は、別表四記載の入金には順号9以外にも導入預金の元本の戻り分が含まれている旨主張するが、前掲乙第一五号証及び原告本人尋問の結果によると、順号2ないし4、6ないし8、10及び11は桜井振出しの小切手、順号12ないし14は桜井正義(桜井の夫)振出しの小切手による各入金であることが認められるところ、導入預金の元金の管理は原告又は金主が行い、桜井が関与するものでないから、原告の右主張は採用できない。

次に、原告は、別表五順号6ないし9の根本満智子名義口座への入金は別表四順号2、3及び9の各入金を払い戻して入金したものである旨主張するが、前掲乙第二五号証の三並びに乙第二六及び第二八号証の各二によると、別表四の順号2の入金は昭和四六年三月二日に全額払戻し、順号3の入金は同月九日に全額払戻し、順号9の入金は同月二四日及び同月二五日に全額払戻しになつていることが認められるが、別表五順号8及び9の入金日は右払戻日と一致しない。また、右根本満智子名義口座における資金の動きをみるに、前掲乙第二五号証の一及び二によれば、昭和四六年三月二日に一六五万円の入金(別表五順号6)がなされており、翌三日には一六一万円が払い出されていること、同月九日には三二五万円の入金(同表順号7)が、同月一八日には一六〇万円の入金(同表順号8)がそれぞれ行われているところ、同月一三日に一四五万円、同月二二日に二三五万円、同月二三日に一六四万円の各払出しがなされていること、同月二九日に二一〇万円の入金(同表順号9)がされているところ、同月三〇日に八五万円、同年四月七日に一一五万円の各払出しがされていることが認められ、結局、右いずれの入金も同口座には長期間滞溜していなかつたことが明らかである。してみると、原告が他の預金口座から払い戻して、右口座へ入金し、再び短期間で払戻しを受けるという操作はいかにも不自然であつて、そのような操作がなされていたとは措信し難いといわざるを得ない。そうすると、別表五順号6ないし9の現金による入金が別表四記載の他の入金の払戻し分であると疑うべき理由はないので、原告の主張は失当である。

(三)  一方、被告は、別表四及び五のすべての入金が桜井からの手数料である旨主張する。

(1) しかし、別表四順号1及び5の入金は、成立に争いのない乙第三三号証及び原告本人尋問の結果に照らし、手形割引料、易料等を含む可能性が存するので、除外する。

(2) 別表四順号15の入金は、前掲甲号各証、乙第一三及び第二一号証並びに原告本人尋問の結果に照らし、前記4(三)のとおり元本二、六〇〇万円の導入預金を設定すべく桜井が原告から預つた資金の返還分である可能性が強いので、除外する。

(3) 別表五順号1ないし5の入金は、桜井からの手数料である可能性が強いものの、原告において易料などが含まれていると主張するので、念のため除外する。

(4) 別表五順号10の入金は、入金自体についての直接の証拠もない上、桜井からの手数料の支払が昭和四六年四月二〇日ころまでであつたことに照らし、念のため除外する。

(四)  そうすると、原告が金主をして導入預金を設定させるべきあつせんして桜井から収受した手数料は、(一)記載のとおり四、二三七万三、〇〇〇円と認めることができる。そして、この手数料は原告が現実に収受したもので、原告の主張する未収金の問題は生じない。

6  したがつて、原告が収受した導入預金に係る手数料は、前記4(四)の一〇四万円と前記5(四)の四、二三七万三、〇〇〇円を合計した四、三四一万三、〇〇〇円となる。

三  スカイレーンズの手形割引料

被告は、原告が桜井からスカイレーンズの手形割引料一三二万円を収受したと主張するところ、原告は、一〇〇万円の限度で右手形割引料の収受を認めている。そして、原告が一〇〇万円を超える手形割引料を収受した事実を認めるに足りる証拠はない。前掲乙第三三号証によれば、原告は有限会社桜井製作所からの名義で昭和四六年二月二七日に二一万円、同年三月一〇日に二二万円の割引手数料を収受していることが認められるが、これらの手形割引料が右一〇〇万円の手形割引料とは別のものであるか否かが明らかでなく、両者を合算することはできない。

したがつて、原告の収受した手形割引料は一〇〇万円と認定すべきである。

四  湯河原観光開発興業株式会社の利息及び易業による収入金額

原告が標記利息七万円を収受し、また、原告の易業による収入金額が二二〇万円であることは、当事者間に争いがない。

五  必要経費

1  原告の昭和四六年分事業所得に係る必要経費のうち、導入預金に関し金主に支払つた手数料以外の一般的な必要経費の額が八〇万七、九八〇円であることは当事者間に争いがない。

2  そこで、導入預金に関し金主に支払つた手数料の額について検討するに、被告は、これを主位的主張及び予備的主張を通じ二、八二一万八、〇〇〇円であると主張するのに対し、原告は、原告の受け取つた手数料の額を被告の主位的主張の額より高く認定する場合は、支払つた手数料の額も当然増加するはずなので、右二、八二一万八、〇〇〇円以上となる旨主張する。

(一)  被告は、主位的主張として、原告が表(四)記載の四金融機関に設定された導入預金に関し三、七一五万円の手数料を収受し、表(五)記載の五名の金主に対し二、八二一万八、〇〇〇円を支払つたとして、右金主に対する手数料を必要経費として主張したところ、原告は、導入預金の元本額及び原告の収受した手数料の額を争いながらも、表(四)記載の四金融機関に設定された導入預金に関し表(五)記載の五名の金主に対し二、八二一万八、〇〇〇円を支払つたことを認め、必要経費は二、八二一万八、〇〇〇円であることを認めた。

(二)  前掲乙第一三号証、成立に争いのない乙第一四号証、証人山内和巳の証言及び弁論の全趣旨によると、被告は、原告の申告、原告の代理人であつた富岡税理士提出のメモ(乙第一三号証)及び金主に対する反面調査により、金主に対する右支払手数料を算出したことが認められる。

(三)  被告の予備的主張は原告収受の手数料につき主位的主張とは算出方法を異にするが、前掲乙第一六号証の一及び二、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告の関与した導入預金先は表(四)記載の四金融機関のみであり、金主も表(五)記載の五名のみであつて、主位的主張も予備的主張もその基礎となるべき原告の事業範囲を異にするものではない。

(四)  原告は、二、八二一万八、〇〇〇円が必要経費として低額すぎることを主張するのみで、具体的な経費項目を主張するものではない。

(五)  以上を総合すれば、原告の収受した手数料の認定が被告の主位的主張額を超えることになつても、その必要経費については二、八二一万八、〇〇〇円と認定するのが相当である。

3  よつて、原告の昭和四六年分事業所得に係る必要経費の額は、前記1の八〇万七、九八〇円と前記2の二、八二一万八、〇〇〇円とを合算した二、九〇二万五、九八〇円となる。

六  事業所得金額

以上によれば、原告の昭和四六年分事業所得金額は、次の表(九)記載のとおり、一、七六五万七、〇二〇円となる。

表(九) 事業所得の金額

〈省略〉

七  結論

そうすると、本件更正の総所得金額は右事業所得金額の範囲内であるから、本件更正は適法であり、本件更正に伴い国税通則法六五条一項の規定に基づいてなされた本件賦課決定も適法である。

よつて、本件課税処分の取消しを求める原告の本訴請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 泉徳治 裁判官 菅野博之 裁判官岡光民雄は転官のため署名捺印することができない。裁判所裁判官 泉徳治)

別表一 表(四)順号3の預金元本の明細

〈省略〉

〈省略〉

別表二 原告が自ら資金を調達して設定した導入預金

〈省略〉

別表三 金融機関別預金口座設定状況

〈省略〉

別表四 手数料入金状況

〈省略〉

別表五 現金入金状況

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例